太陽光用地の選定について
前回の記事で、太陽光発電所のプロセスは、私は大きく分けて開発、設計計画、施工の3つの段階に分かれ、その中でも用地の選定が最も大事だと説明しました。その最大の理由は、一度案件の開発が始まるとなかなか案件を手放すことが難しいからです。
職業柄、案件開発の途中からかかわることが多いのですが、なぜ最初の段階である用地の選定の時から検討しておかなかったのかという事例が非常に多く見られます。太陽光発電開発という性質上、一度プロジェクトが始まると途中で案件開発を中止するということが難しくなりますので、案件を進めるうえで致命的な事項が発生した場合でも無理に進めることも出てきます。そうなると解決するためのコスト面や工程面で大きな影響が出てくることがあるのです。
多大なサンクコストを払わないために、用地選定の段階でリスクは極力限排除しておくべきです。その中で検討しておくべき最低限の事項を3つ紹介します。
用地選定のポイント
①搬入経路は問題ないか
太陽光開発するのに搬入路があるなんて当たり前だろと思うかもしれませんが、思いのほか考えが浅い案件も多くみられます。特に太陽光発電所は、山奥で開発されることも多く搬入路の道幅が狭いことが多いです。搬入路が狭いと、施工の際に支障をきたします。滞りなく工事を行うのであれば、接道している道路幅は最低4メートルは必要です。
②河川への放流経路を確保しているか

比較的大規模な太陽光発電所は調整池を作り調整池から河川へ放流する必要があります。その河川まで放流する経路を確保する必要があるのですが、今までの経験から、この河川への放流経路を考慮していない案件が非常に多いです。なぜこういうことが起こるかというと、河川放流の考え方を理解していないことが一番大きな理由ではありますが、この河川放流の考え方自体も中々複雑で、どこからが河川となるかは自治体によって解釈が異なります。このことから案件取得の際に放流経路の確認が非常に大事で、見落としがちなポイントになります。
③土地の勾配の確認

基本的に太陽光発電の用地で勾配が30°以上の土地は設置が難しくなります。理由は重機の操縦が難しくなることやそもそも30°以上の土地勾配がある土地に太陽光パネルを設置することを禁じている自治体もあります。上記により30°以上のような急こう配の土地は造成を行い設置工事を行いやすくする必要がありますが、図のように切土を行うとその土を他の場所に移すもしくは外部へ搬出する作業が出てきます。こうなると造成コストがかかってきますので、コストに見合う投資となるか検討する必要があります。
以上太陽光発電の開発を行う前に最低限確認しておくべき事項を解説しました。
実際に案件を開発する際は、当然他にも確認すべき事項が多数あります。ブレイブ・エンジニアリング株式会社では太陽光発電に関する設計に自信があります。案件の相談に関してなんでも承りますので概要欄にホームページとメールアドレス載せておきますのでご連絡ください。
ご覧いただきありがとうございました。次回もご覧いただければ幸いです。